任意後見契約

将来の後見人をあらかじめ頼んでおくことができます。

将来、認知症等のために自分で財産が管理できなくなったときに備えて、あらかじめ、自分の後見人を選んでおくことができます。

任意後見契約とは

任意後見契約とは、将来、認知症などのために判断能力が不十分となったときに備えて、自分の生活のことや財産管理に関することをあらかじめ委任しておく契約です。

任意後見が開始するのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。

あらかじめ任意後見契約を締結しておくと、将来、ご自身の判断能力が衰えてきたときに、受任者やご本人、ご家族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見をスタートさせることができます。

任意後見契約の例

任意後見契約書は、公証役場において公正証書で作成します。

任意後見契約書の例

任意後見契約のメリット

通常の成年後見では、自分で後見人を選ぶことはできませんし、後見人が行う内容を契約で定めておくこともできません。任意後見契約であれば、あらかじめ自分で後見人を選んでおくことができますし、後見人が行う業務内容等についても自分の意向を契約に反映させておくことができます。
任意後見がスタートすると、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が任意後見人の業務を監督しますので、安心して任意後見人に後見業務を任せることができます。

注意点

任意後見契約は、ご本人と弁護士との契約によって行うものです。そのため、ご本人が契約を締結することができない状態にある場合(認知症などのため判断ができない状態にある場合など)には、任意後見契約を利用することができません。
このような場合には、成年後見のご利用をご検討ください。