債権回収

売掛金・貸付金を迅速・確実に回収するために

債権回収に裏技はありません。法的手続を確実かつ速やかに実施することが、 結果的に、債権回収の確実性を高め、迅速な債権回収につながる最も有効な方法です。

交渉や法的手続を弁護士に任せることで、本質的な問題にフォーカスし、 法的手続を確実かつ速やかに実施することができます。

債権回収でお困りの企業の方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

債権回収の悩み

  • 売掛金が入金予定日に入金されなかった。
  • 取引先からクレームを言われて代金の支払を受けられない。
  • 貸したお金を期限を過ぎても返してくれない。
  • 請求書を送っても支払われない。
  • 電話で督促してもはぐらかされる。
  • 知人に相談しても信憑性の疑わしい無責任なアドバイスばかり。
  • 大げさなことはしたくない。
  • 時間もかけたくない。
  • 簡単に回収できる裏技はないものか。

企業の方は、債権回収でこのような悩みに直面することも多いと思われます。
しかしながら、悩んだまま放っておくと、相手方が倒産してしまって回収できなくなったり、消滅時効が成立して権利が消滅してしまうこともあり得ます。
また、時間の経過とともに詳しい記憶も薄れ、証拠書類もどこかに行ってしまい、自分に権利があることを証明することすらできなくなってしまうこともあり得ます。
専門家ではない人からの無責任なアドバイスを鵜呑みにして、執拗な督促をしたり、反社会的な方法をとったりすれば、逆に不法行為責任や刑事責任を問われる可能性もあります。

早期に専門家に相談し、速やかに正当な法的手続をとることが、最善の解決策です。

債権回収の方法

内容証明郵便による請求

内容証明郵便によって、相手方に対し、支払の請求をする方法です。

内容証明郵便は、その名のとおり、郵便の内容を日本郵便が証明してくれる手紙です。内容を日本郵便が証明してくれるので、後に「送った」「受け取っていない」という争いが生じることを防ぐことができます。消滅時効を中断する場合などに使用することが多いですが、単に支払の請求をする場合にも、請求の意思と支払がない場合には法的手続をとる意思を明確に伝える意図で使用することがあります。相手方が支払能力があるのに正当な理由なく支払わないという場合には、内容証明郵便によってこのような意思を明確に伝えるだけで支払を受けられることもあります。

仮差押え

訴訟提起前に、相手方の財産(不動産,預金,売掛金など)を仮に差押えることができます。

支払をしない相手から債権を回収するには、訴訟を提起し、勝訴判決をもらって、相手の財産を差し押さえるしかありません。しかし、差押えを行う際には相手のどの財産を差押えるのか特定しなければなりませんので、このような手続を行っている間に財産を隠されてしまうと、差押えができなくなってしまいます。そのため、訴訟を起こす前に、財産を隠せないように、相手の財産を仮に差し押さえる制度があります。仮差押えをすると、相手方は財産を隠して逃げるということができなくなりますので、債権回収の確実性が高くなります。

訴訟・強制執行(差押え)

淡々と確実に法的手続を進めることで、結果的に最短での債権回収が期待できます。

支払をしない相手から債権を回収するには、訴訟を提起し、勝訴判決をもらって、相手の財産を差し押さえるしかありません。それ以外の方法で自力で強制的に回収することは認められていません。
そのため、楽に早く回収しようとして無駄にあがくよりも、淡々と粛々と法的手続を進めることが、最短の債権回収方法です。法的手続を確実に進めていき、相手方が支払義務を免れられないと認識すれば、手続の途中で相手方から任意に支払を受けられることもあり得ます。

弁護士法23条の2に基づく照会

勝訴判決を得ても相手方の財産が分からない場合には、弁護士会を通じて金融機関等に照会することにより、相手方の財産を調査することもできます。

勝訴判決を得ても,相手方の財産が分からなければ,差押えができません。相手方の財産が分からない場合は,弁護士会を通じて金融機関等に照会をすることにより,相手方の財産を見つけることができる場合があります。
従前は,預金者の個人情報であることなどを理由に,弁護士会からの照会に対して,預金者の同意がなければ回答しない,という金融機関も多くありました。しかしながら,最近は,判決が確定している場合には,照会に回答する金融機関が多くなり,以前と比べれば財産を見つけ出せる可能性は高まっています。

弁護士費用

法律相談
初回 無料(30分
2回目以降 30分あたり5,500円~27,500円(消費税込)

 

内容証明郵便による請求
  • 本人名義(弁護士名の表示なし): 11,000円~33,000円(消費税込)

ご自身(会社)の名義の内容証明郵便を弁護士が作成します(弁護士名は表示されません。)。

  • 弁護士名の表示あり: 33,000円~55,000円(消費税込)

弁護士が貴社の代理人として内容証明郵便を作成・送付します(弁護士名が代理人として表示されます。)。

仮差押え

仮差押えの着手金は,債権の金額に応じて、下表のとおりとなります(消費税別)。

<例>
債権の金額が300万円の場合:着手金13万2000円(消費税込)
債権の金額が500万円の場合:着手金18万7000円(消費税込)
債権の金額が1000万円の場合:着手金32万4500円(消費税込)

債権の金額 着手金
300万円以下 4%
300万円~3000万円 2.5%+4.5万円
3000万円~3億円 1.5%+34.5万円
3億円~ 1%+184.5万円

※仮差押えを行う場合は,対象物の評価額又は債権額の10%~30%程度の担保金を供託する必要があります。
※仮差押えのみで債権回収ができた場合は、以下の「訴訟」の場合と同額の成功報酬をいただきます。

訴訟

訴訟の着手金と成功報酬は,債権の金額に応じて、下表のとおりとなります(消費税別)。

※成功報酬は、債権が回収できたときにいただきます。債権回収ができなかった場合は成功報酬はかかりません。

<例>
債権の金額が300万円の場合:着手金26万4000円、成功報酬52万8000円
債権の金額が500万円の場合:着手金37万4000円、成功報酬74万8000円
債権の金額が1000万円の場合:着手金64万9000円、成功報酬129万8000円

債権の金額 着手金 成功報酬
300万円以下 8% 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 4%+738万円
強制執行(差押え)

強制執行(差押え)の着手金と成功報酬(訴訟から引き続いてご依頼いただく場合)は,債権の金額に応じて、下表のとおりとなります(消費税別)。

<例>
債権の金額が300万円の場合:着手金8万8110円、成功報酬13万2000円(消費税込)
債権の金額が500万円の場合:着手金12万4850円、成功報酬18万7000円(消費税込)
債権の金額が1000万円の場合:着手金21万6700円、成功報酬32万4500円(消費税込)

債権の金額 着手金 成功報酬
300万円以下 2.67% 4%
300万円~3000万円 1.67%+3万円 2.5%+4.5万円
3000万円~3億円 1%+23万円 1.5%+34.5万円
3億円~ 0.67%+123万円 1%+184.5万円
「成功報酬」について

弁護士費用のうち「成功報酬」は、相手方から債権を回収できたときに発生します。相手方から債権を回収できなければ、成功報酬はいただきません。

弁護士費用のお見積りについて

弁護士費用の規定は上記のとおりですが、通常は、内容証明郵便等による請求から仮差押え、訴訟、強制執行まで一連の手続をひとつの事件としてご依頼いただくことがほとんどです。その場合の全体的な弁護士費用については、ご依頼前に、上記規定を参照しつつ、実態に応じて諸般の事情を考慮してお見積りさせていただきますので、ご相談ください(見積書の発行も可能です。)。

ご依頼・ご相談方法

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