相続に関するお悩みごとは当事務所にご相談ください。
三木・佐々木法律事務所の特徴
- 皆様が今どのような問題に直面しており、どのようにされたいのか、丁寧におうかがいします。
- 当事務所は、様々な種類の相続事件を数多く取り扱ってきた実績があり、豊富な知識と経験があります。
- 複雑・難解な問題があっても諦めず、依頼者にとって最も有利で最適な解決策を考え抜きます。
- 法律や手続について、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
- 税理士や司法書士など他士業とも連携し、様々な諸手続を一括して対応することが可能です。
相続をめぐる問題について
相続は、誰もが遭遇する身近な問題ですが、相続に関する事案は困難な問題を含んでいることも多く、誤った知識もまかりとおっており、適切に処理するのは必ずしも容易ではありません。
交渉ごとや難しい法律問題に関わること自体ストレスに感じる方も多くおられますし、親族同士で財産に関する協議をすることもストレスとなることが多くあります。
亡くなった方の財産の内容がよく分からないという場合も多々あります。遺産をどのように分けるのかを協議したり、相続放棄をするかどうかを検討したりする前に、その前提として、遺産の内容を正確に調査し把握する必要がある場合もあります。
自身の意図を自分の死後に実現するため、あるいは、自身の死後に相続人間で争いや不信感が生じたりしないようにするため、遺言を作成する方も多くなってきております。遺言が万が一にも無効となることのないよう、確実に形式上の要件を満たす必要があります。また、遺言の内容も、単純な「相続させる」遺言から、遺贈や遺言信託などを組み合わせた遺言まで、様々なバリエーションがありますので、自分の意図が最も効果的に実現するような遺言を組み立てる必要があります。
遺言が自分の意図と異なる結果を招いたり遺言のせいで紛争を招いたりしてしまうと本末転倒ですから、遺言の文言がどのような効果をもたらすのかについて正確な法律上の知識を踏まえた上で、遺留分や特別受益等への対処も適切に盛り込むなど、十分な検討が必要です。
また、自分の死後に、相続人が、遺言を無視して遺産分割をしてしまったら、自分の意図が実現できません。遺言が確実に実現されるようにするためには、遺言執行者を選任しておく必要があります。相続人のうち頼りがいのありそうな1人を遺言執行者とする遺言も多くありますが、その遺言執行者自身も当事者の1人として相続人間の様々な思惑や対立等にさらされますし、必ずしも法律的な知識が十分ではないことも多いため、公平かつ確実に遺言を実現すべく各種手続を進めることが困難となる場合も多くあります。
相続放棄
プラスの財産よりマイナスの財産(負債)の方が多い場合には、マイナスの財産を相続することを回避するため、相続放棄の手続を行う必要があります。
当事務所は、相続放棄の案件を数多く取り扱っております。
限定承認
プラスの財産もあるが、マイナスの財産(負債)もあり、差し引きでプラスになる可能性もマイナスになる可能性もある、という場合には、限定承認という手続をとることが考えられます。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で負債等を支払うとの留保付きで相続する手続です。万が一、マイナスの財産の方が多くても、相続したプラスの財産の範囲内でのみ支払えばよいので、差し引きでマイナスになることを回避できます。
限定承認は共同相続人全員で行わなければなりません。
限定承認は手続が複雑であるためあまり広く利用されていませんが、当事務所は、限定承認の手続に精通しておりますので、限定承認のご依頼にも対応可能です。
各種事実関係調査/熟慮期間伸長の申立て
相続の場面では、誰が相続人であるか分からない、どのような相続財産があるのか分からない、相続人の行方が分からない、など、前提となる事実関係がそもそもよく分からないということも多くあります。
当事務所では、このような相続の前提となる事実関係の調査のご依頼も受けております。
また、前提となる事実関係が分からないため、相続すべきか、相続放棄すべきか、それとも限定承認すべきかの判断すらつかないということも多くあります。
相続放棄や限定承認は相続開始を知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければなりませんが、前提となる事実関係の調査に時間を要し、3か月以内に判断することが難しい場合もあります。そのような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です。
当事務所では、相続に関するご依頼を受けた場合、調査や判断のために熟慮期間の伸長が必要な場合には、熟慮期間の伸長の申立てについても対応しております。
相続人が多数いる場合
相続登記をしないまま何十年も過ぎてしまった結果、相続人が非常に多数となってしまうことがよくあります。
このような場合、戸籍を調査してすべての相続人を探し出すことも非常に難しいですし、お互いに面識の乏しい多数の相続人同士で遺産分割協議をまとめることも非常に大変です。
当事務所では、このように相続人が多数いる案件の相続人調査や遺産分割協議のご依頼も多く受けております。
弁護士に依頼するメリット
- 遺産分割を弁護士が代理人として行う場合、弁護士がすべての交渉の窓口になりますので、冷静な話し合いをすることができ、無用な感情的対立や交渉ごとのストレスを低減することが期待できます。
- 遺産分割の方法や、特別受益、寄与分などについて争いがある場合、弁護士に依頼することで、法律の定める要件に該当する事情を効果的に主張し、自身の権利を守ることができます。
- 遺言により自身の遺留分が侵害された場合、弁護士に対応を依頼することにより、遺留分侵害額請求を期間内に迅速に行い、仮処分等の保全手続を速やかに行うことができ、自身の権利を保全することができます。
- 亡くなった方の財産の詳細が分からなかったり、把握している他の相続人が正確な遺産の内容を開示しない場合、弁護士が代理人として遺産を調査することにより、弁護士法23条の2に基づく弁護士会を通じた照会等を活用し、相続財産の内容を調査することができます。
- 相続放棄に関する手続を弁護士に依頼することにより、書類の作成や収集を自分で行う必要がなくなり、相続放棄を確実に行うことができます。相続放棄をするか否かの判断や、相続放棄申述期間の延長についても、適切に判断・対応することができます。また、相続放棄申述期間を経過しているか否かが問題となり得る事例等でも、有効に相続放棄を行うために述べるべき事情を効果的に整理することができます。
- 遺言の作成や遺言執行者への就任を弁護士に依頼することにより、有効な遺言を確実に作成することができ、遺言の内容を実現することができます。
- 当事務所では、公正証書遺言はもちろん、自筆証書遺言の作成についてもサポートします。当事務所へのご来所が困難な場合は、ご自宅や入所している施設等へ弁護士が出張し、相談や遺言書作成のご依頼を受けることも可能です。
- 当事務所では、当事務所所属弁護士を遺言執行者とする遺言書の作成について、無料で対応しております(ただし、遺言書の内容が特に複雑・特殊な場合や遺産の数量・種類が特に多い場合等には、有料となる場合もあります。)。
ご相談・ご依頼の方法
まずは、ご相談の日程を調整し、お話をおうかがいいたします。
おうかがいした内容を踏まえて、適切な処理方針や弁護士費用等についてご説明いたします。
初回の相談ですぐにご依頼いただくこともできますし、持ち帰って検討いただき、後日ご依頼いただくこともできます。
相続が開始した後、どの段階でも、弁護士に依頼することができますが、不適切な対応をしてしまうと、相続放棄ができなくなったり、無用な紛争を招いたりしてしまうこともありますので、早い段階から相談されることをお勧めいたします。
弁護士費用
ご相談の料金
初回のご相談 無料(30分)
2回目以降のご相談 30分あたり5500円(消費税込)
初回の法律相談は無料です(30分程度を目安としております)。
弁護士にご依頼いただく場合にかかる費用の詳細についても、初回の相談の際にご説明いたします。
ご依頼いただく場合の料金
ご依頼いただく場合の費用はケースバイケースですが、ご相談いただいた事案について見積書を発行することも可能ですので、見積書を確認してからご依頼するかどうかを検討いただくことが可能です。見積書をご希望の場合にはお申し付けください。
相続人調査/相続財産調査 5万5000円~22万円(消費税込)(基本)
誰が相続人であるのか分からない場合や、どのような遺産があるのか詳細が分からない場合に、弁護士に相続人や相続財産の内容の調査を依頼する場合の料金です。
具体的な金額は、上記の範囲内で、調査対象の範囲、調査の困難さ、調査内容の複雑さなどに応じて異なります。
なお、特に複雑・特殊なご事情がある場合には、料金について協議させていただくことがあります。
遺産分割協議(交渉、調停、審判)
遺産分割について協議がまとまらない場合に、弁護士に代理人としての交渉を依頼する場合の料金です。
ご依頼者の「経済的利益の額」を基準として、下表(消費税別)に基づいて算定いたします。
遺産分割協議の場合の「経済的利益の額」は、{(争いのない部分の金額÷3)+(争いのある部分の金額)}となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円~3000万円 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3000万円~3億円 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円~ | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※着手金の最低額は11万円(消費税込)
遺留分侵害額請求(調停、訴訟)
自分の相続する財産が遺留分に満たない場合に、弁護士が代理人として遺留分に相当する財産の請求手続を行う場合の料金です。
「経済的利益の額」を基準に、下表(消費税別)に基づいて算定いたします。
遺留分侵害額請求の「経済的利益の額」は、請求する金額となります。
なお、遺留分侵害額請求を行うにあたっては、訴訟等を提起する前に、不動産等に対して仮処分を行う必要がある場合もあります。その場合には、仮処分手続の料金が別途必要となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円~3000万円 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3000万円~3億円 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円~ | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※着手金の最低額は11万円(消費税込)
相続放棄 11万円~22万円(消費税込)
相続放棄の手続を弁護士に依頼する場合の料金です。
具体的な金額は、上記の範囲内で、問題点の有無やその複雑さ、死亡から3か月を経過しているか否か、等の事情に応じて異なります。
遺言書作成 11万円(消費税込)~
弁護士に遺言書の作成を依頼する場合の料金です。
作成する遺言の種類、遺産の内容の複雑さ、遺産の範囲・種類の多少に応じて異なります。
公正証書によって遺言を作成する場合も、内容の検討・作成や必要書類の準備、公証役場とのやりとり等を弁護士が行います。
遺言書作成のために弁護士がご自宅や施設等を訪問することも可能です。
遺言執行者就任 33万円(消費税込)~
弁護士に遺言執行者への就任を依頼する場合の料金です。
遺産の額に応じて、下表(消費税別)のとおりとなります。
遺言執行者の報酬は、原則として、遺産の中からいただきます。
なお、遺言執行にあたって訴訟等裁判手続への対応が必要となる場合には、当該手続に関する費用が別途必要となります。
遺産の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 33万円(消費税込) |
300万円~3000万円 | 2% + 24万円 |
3000万円~3億円 | 1% + 54万円 |
3億円~ | 0.5% + 204万円 |
出張相談
当事務所にご来所いただくことが困難な方のために、ご自宅、入所中の施設などへの出張相談も可能です(予約制)。
出張相談のご予約は、電話または当ウェブサイトからお申し込みいただけます。
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初回相談(30分)は無料です。まずはご相談ください。
初回のご相談は無料です(30分程度を目安としております)。その後に費用等がかかる場合も、初回の無料相談時に詳しくご説明いたします。まずはお気軽にお困りごとをご相談ください。
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