土地の相続登記の登録免許税の免税措置について

近年、相続登記が未了のまま放置され所有者不明となっている不動産が増加していることが社会問題となっています。

このような状況を受けて、相続登記の促進をはかるため、2018年4月1日から2021年3月31日までの3年間限定で、相続登記の登録免許税が免税となる制度が開始しています。

相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局HP)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

この措置により、土地を相続した相続人が相続登記未了のまま亡くなった場合には、その亡くなった相続人への相続登記にかかる登録免許税が免税となります。

たとえば、ある土地が、「祖父⇒父⇒自分」と相続されたものの、祖父も父もすでに亡くなっている場合、本来は、「祖父⇒父」「父⇒自分」という2つの相続登記が必要となり、それぞれについて登録免許税が必要となるところです。
それが、免税制度の期間中は、「祖父⇒父」については登録免許税は免税となり、「父⇒自分」の登録免許税のみを負担すれば足りることになります。

相続登記の登録免許税は土地の価額の0.4%であり、500万円の土地であれば2万円です。
上記の例でいえば、登録免許税が合計4万円かかるところ、免税制度の期間中であれば2万円だけで済む、ということになります。

金額的には大きなメリットとまではいえないかも知れませんが、近年、相続登記未了の不動産が問題視されていますので、今後、相続登記の義務化など、より厳しい政策が検討される可能性もあります。
また、相続登記をしないまま放置していると、相続人の死亡によりさらに相続人が増えるなどして、問題は複雑化する一方であり、時間が経てば経つほど解決がむずかしくなります。

相続登記が未了のまま長期間経過してしまっている不動産がある場合には、この機会に、解決してしてしまうことをお勧めいたします。
当事務所では、相続人の調査から必要書類の取得まで、相続登記のための一連の手続を一括して対応することが可能です。
相続登記未了の不動産についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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