離婚に関するご相談

離婚にともなうさまざまなお悩みについてご相談可能です。まずはご相談ください。

離婚は大きな決断ですが、協議離婚をするには相手に離婚に応じてもらうことが必要です。また、離婚をするにあたっては、財産分与や慰謝料、親権、養育費、面会交流の方法など、離婚にあたって決めておかなければならない問題もたくさんあります。
しかしながら、離婚しようとしている夫婦がこれらの諸問題を当事者同士で直接冷静に話し合うことは難しいものです。
そのため、「相手が離婚に応じてくれず、離婚ができないまま時間が過ぎてしまっている」、「離婚することは決まったが、財産分与や養育費などについてどのように話をしたらよいのか分からない」、「離婚にあたって慰謝料の請求をしたいが、請求できるのかどうか分からない」などといったお悩みを抱えている方も多いと思われます。
当事務所では、このような、離婚にともなうさまざまなお悩みについて、ご相談・ご依頼に応じております。

離婚に関する問題

当事務所では、離婚に関する以下のような様々な問題についてご相談・ご依頼に応じております。

離婚協議・離婚請求

夫婦が離婚することについて意見が一致している場合は、離婚届を提出すれば、すぐに離婚成立となります。
しかし、夫婦の一方が離婚したいと考えていても、もう一方が離婚に応じない場合は、離婚することは簡単ではありません。このような場合、調停の申立てを行い、それでも合意ができなければ、最終的には訴訟を提起して裁判所に夫婦関係が破綻していることを認定してもらい、離婚を認める判決を得る必要があります。
逆に、離婚をしたくないのに配偶者から離婚を求められている場合や、慰謝料の支払など一定の条件に応じてくれるのであれば離婚しても構わないとお考えの場合は、不本意な離婚に応じてしまうことのないように対応していく必要があります。

財産分与

夫婦が結婚している期間中に形成された財産は、原則として夫婦の共有財産とされ、離婚の際には原則として2分の1に分けることになります。
ルールとしては一見シンプルですが、いざ実際に財産分与を行おうとすると、そもそも配偶者が持っている財産の内容を教えてくれず分からない、住宅など単純に分けられない財産がある、住宅ローンなどの負債がある、結婚する前から持っていた財産や親からもらった財産など財産分与の対象とならない財産がある、など、難しい問題に直面することも珍しくありません。

慰謝料

配偶者の不貞行為や暴力などといった不当な行為が原因で離婚する場合は、慰謝料を請求することが可能です。
配偶者が任意に慰謝料の支払に応じない場合は、最終的には、裁判所で慰謝料の支払を命じる判決をもらう必要があります。そのためには、不貞行為や暴力などの不当な行為があったことを裁判所で立証し、証明する必要があります。
慰謝料の支払を命じる判決をもらおうと考えている方は、不当な行為を立証できるよう、証拠の収集・準備などをして備えておく必要があります。

親権・養育費

配偶者との間に子供がいる場合、離婚にあたってどちらが親権者になるのかを決めなければなりません。
どちらを親権者とするのかについて意見が一致しなければ、最終的には裁判所で判断してもらうことになります。

また、親権を持つ親は、通常は、相手方に対して養育費の請求をすることができます。養育費については離婚の際に取り決めておくことが望ましいですが、離婚後であっても、子供が未成熟である以上、養育費の請求をすることが可能です。
養育費について取り決めができない場合は、家庭裁判所で調停、審判という手続を行うことが必要となります。養育費の支払開始時期は「調停申立時から」とされることが多いため、養育費の請求をする場合は、時間が経過してしまう前に早めに調停を申し立てることが必要です。

なお、一度、養育費の金額が決められた場合でも、その後、事情変更があった場合には、養育費の変更(増額・減額)の請求をすることができます。養育費の支払は長期間にわたるものですので、再婚して子供ができるなどして家族関係が変わったり、あるいは、収入の少なかった親の収入が増えたり、逆に収入の多かった親の収入が減ったりなど、事情変更が生じることは少なくありません。
養育費の変更についても、当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所で調停、審判という手続を行うことが必要となります。この変更についても、変更の開始時期は「調停申立時から」とされることが多いようです。そのため、養育費の変更を請求をする場合は、時間が経過してしまう前に早めに調停を申し立てることが必要です。

面会交流

親権者ではない親も、親であることには変わりありませんので、子供と面会交流する権利があります。
もっとも、具体的にどのように面会交流を行うかは一概には決まっておらず、その方法について親権者との間でうまく話し合いが進まないこともよくあります。また、親権者が面会交流を拒否し、子供と接触させないようにすることも珍しくありません。
面会交流について話し合いで取り決めができない場合は、やはり、家庭裁判所での調停、審判手続で決める必要があります。

婚姻費用(生活費)

離婚に先立ち、別居する場合も多くあります。
別居していても、夫婦・親子である以上、お互いに相手が自分と同程度の生活ができるように扶養する義務がありますので、収入の少ない方は、別居中の生活費(婚姻費用)の支払を相手に請求することができます。
生活費についても、当事者同士で取り決めができない場合は、家庭裁判所で調停、審判という手続を行うことが必要となります。生活費の支払開始時期も「調停申立時から」とされることが多いため、別居中の生活費の請求をする場合は、時間が経過してしまう前に早めに調停を申し立てることが必要です。

弁護士への相談・依頼方法

弁護士に代理を依頼した場合は、弁護士が依頼者の代理人として、相手方との協議や、裁判所での調停・審判・訴訟等の手続を行うことができます。弁護士は、方針の選択や、決断しなければならない事項の決断についても、依頼者のご事情を踏まえてご助言・ご提案・ご説明をし、依頼者のご意向を踏まえて手続を進めていきます。

また、もし、弁護士に代理を依頼せずにご自身で協議や調停等を行うという場合にも、弁護士に継続相談を依頼することにより、疑問点や対応方法などについて随時弁護士に相談し、弁護士のアドバイスを受けながら手続を進めることができます。

弁護士に依頼するメリット

離婚を考えている夫婦や離婚した者同士が直接話し合って様々な問題を冷静に解決していくことは困難なことが多いと思われます。
弁護士に依頼することにより、弁護士が代理人となって交渉や裁判手続を進めることができますので、相手方と直接交渉する必要がなくなります。
また、弁護士から、法令や裁判例等を踏まえたアドバイスを受けながら手続を進めていくことができますので、安心して手続を進めることができます。

ご相談・ご依頼方法

1.法律相談
まずは、法律相談をお申し込みいただき、ご事情をお聞かせください。ご事情に応じた最適な解決方法をご提案させていただきます。

2.解決方法のご提案・ご説明
お聞かせいただいたご事情に応じて、最適な手続・方針をご提案いたします。弁護士にご依頼いただく際の弁護士費用等についてもあわせてご説明いたします。

3.ご依頼
初回の相談の際にすぐにご依頼いただくこともできますし、持ち帰って検討いただき、後日ご依頼いただくことも可能です。
見積書の発行も可能です(無料)ので、ご希望の場合はお申し付けください。

弁護士費用

離婚に関連する問題についての弁護士費用は以下のとおりです。
具体的な金額は、対応方針、必要な手続、事案の困難さ・複雑さ等に応じてケースバイケースです。
見積書の発行も可能です(無料)。ご事情に応じて、分割払い等のご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。

ご相談

初回相談は無料です(30分程度を目安としております。)。まずはご相談ください。
2回目以降 は30分につき5500円(消費税込)となります。

一定期間の継続相談にも対応可能です。

離婚協議・離婚請求

着手金 220,000円~550,000円(消費税込)
報酬金 220,000円~550,000円(消費税込)

慰謝料・財産分与

(下表は消費税別)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円~3000万円 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円~3億円 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円~ 2% + 369万円 4% + 738万円

※着手金の最低額は11万円(消費税込)

調停、審判

着手金 220,000円~(消費税込)

 


 初回相談(30分)は無料です。まずはご相談ください。

初回のご相談は無料です(30分を目安としております)。その後に費用等がかかる場合も、初回の無料相談時に詳しくご説明いたします。まずはお気軽にお困りごとをご相談ください。

011-261-6980
9:00 – 17:30 (土日祝休み)

ウェブサイトから申し込む