インターネット上の権利侵害(名誉毀損・誹謗中傷等)についてのご相談

ネット上での名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害、著作権侵害などの権利侵害は、当事務所にご相談ください。

SNSや掲示板などでは、発信が容易であり、匿名性もあるため、名誉毀損・誹謗中傷、プライバシー侵害、著作権侵害などといった権利侵害が行われやすいといえます。
このようなネット上での権利侵害についてのご相談・ご依頼に対応いたします。法的な対応の可能性や、結果の見込み・見通しについてだけでなく、どのような対応方法が適切・妥当であるかについてもご相談に応じます。

削除請求

権利を侵害する投稿・発信が行われた場合、サイトの運営者・管理者等に対して削除請求を行うことも可能です。弁護士に依頼し、弁護士が代理人として削除依頼を行うことも可能です。
削除依頼を行っても削除されない場合は、裁判所に削除を命じる仮処分命令の発令を求める仮処分の申立てを行う必要があります。

発信者の特定

権利を侵害する投稿・発信が行われた場合、その投稿者・発信者に対する損害賠償請求を行うことができますが、そのためには、投稿者・発信者がどこの誰であるかを特定する必要があります。
プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の請求を行い、投稿者・発信者のIPアドレス・タイムスタンプ等の開示を受け、プロバイダに対してさらに発信者情報の開示を求めることにより、投稿者・発信者を特定することができる場合があります。
書面で開示請求を行うことも可能ですが、通信ログの保存期間は一般に3か月から6か月程度であることが多く、早急に手続を行わなければログが削除されてしまうため、裁判所の仮処分手続によって開示を求めるのが一般的です。

損害賠償請求

投稿者・発信者が特定された場合は、その者に対する損害賠償請求を行うことができます。

刑事告訴

投稿者・発信者の投稿・発信が犯罪行為に該当する場合には、捜査機関に対する刑事告訴も検討の対象となります。

対応方法についてのご相談

ネット上で誹謗中傷的な情報発信が行われていても、その内容によっては、法的手続で削除等するのが難しい場合や、法的手続をとることがかえって逆効果となってしまい、相当でないという場合もあり得ます。
どのような対応方法が適切・妥当であるかについても、ご相談に応じ、一緒に検討いたします。


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